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Conditions for Accommodation

宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます

    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4) その他当館が必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当館(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

    暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

    法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (8) 地方自治体が定める条例に基づき、宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (8) その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当館(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当館の契約解除権

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

    暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

    暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

    法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (7) 消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
    (8) 宿泊客が当館の支払規定に応じられないとき。
    (9) その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。

  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    (1) 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3) 出発日及び出発予定時刻
    (3) その他当館が必要と認める事項

  2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの呈示、並びにコピー等をさせていただきます。
  3. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から出発日の午前11時までとします(但し、予約内容によっては使用時間が異なる場合があります)。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。応じる場合には次に掲げる公式サイトに掲載する追加料金を基本として申し受けます。 ご利用のプランによって異なる場合がございますので公式サイトでご確認いただくか、又はフロントにお問い合わせください。

第10条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は当館内においては、当館が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 当館の主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
  2. 営業時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第13条 宿の責任

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供が出来ないときの取扱い

  1. 当館で、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

第15条 寄託物の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合において、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当館は一切その損害を賠償いたしません。
  2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物であってフロントにお預けにならなかったものについて滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが当館の故意又は過失によらない場合を除き、当館は賠償します。ただし、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館が賠償する場合であっても、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、20万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前項第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  1. 宿泊客が当館の駐車場又は当館の紹介する駐車場(公共駐車場等)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所を案内するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 支配する国語

  1. 本約款は日本語から自動翻訳などで翻訳された場合、約款の両文の間に不一致または相違があるときは日本文がすべての点について支配するものとします。

第20条 管轄および準拠法

  1. 本約款に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法本約款に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条1項関係)

宿泊客が
支払うべき総額

基本料金

①室料

②サービス料金(①×10%)

追加料金

③飲食料及びその他利用料金

④サービス料金(③×10%)

税金

⑤消費税

⑥宿泊税

備考1.室料は当館が掲示する料金によります。
備考2.税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

不泊

当日

前日

7日前

21日前

100%

100%

50%

30%

(注)
1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。