Conditions for Accommodation
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 地方自治体が定める条例に基づき、宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
(8) 宿泊客が当館の支払規定に応じられないとき。
(9) その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。
(1) 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(3) その他当館が必要と認める事項
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条1項関係)
宿泊客が |
基本料金 |
①室料 |
②サービス料金(①×10%) |
追加料金 |
③飲食料及びその他利用料金 |
④サービス料金(③×10%) |
|
税金 |
⑤消費税 |
⑥宿泊税 |
備考1.室料は当館が掲示する料金によります。
備考2.税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 |
当日 |
前日 |
7日前 |
21日前 |
100% |
100% |
50% |
30% |
– |
(注)
1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。